2021-04-21 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
ですから、私は、カーボンニュートラルに向けて、日本は、日本のように諸外国と全く国際連系線を有していない、それから、再エネ資源ということで見ても、例えば中東諸国とかあるいは欧米に比べていろいろハンディを負っている部分があるというときに、使える技術を使わないというのは合理的ではないということなんではないかと思っております。 ありがとうございました。
ですから、私は、カーボンニュートラルに向けて、日本は、日本のように諸外国と全く国際連系線を有していない、それから、再エネ資源ということで見ても、例えば中東諸国とかあるいは欧米に比べていろいろハンディを負っている部分があるというときに、使える技術を使わないというのは合理的ではないということなんではないかと思っております。 ありがとうございました。
強靱にするということは連系線いっぱい造るということですけれども、よくデンマークなんかが例に挙がってくると思うんですけれども、デンマークのこういう連系線の数字は、書いてありますけれども、国内の、デンマークの中の電力需要に比べて非常に大きな国際連系線持っています。 ただ、この国際連系線、デンマークのために誰も造っていません。
○片山大介君 時間がないので、次に大山先生にお伺いしたいんですけれども、三十五ページで、国際連系線で、日本で同じことができるかとあったんですけど、これってできないんじゃないかなと思いますけど、どうお考えでしょう。
○参考人(大山力君) 済みません、これは国際連系線ができるという意味ではなくて、国内の連系線でも同じことができるかなということで書いたものでございます。国際連系線も考えている人もいますけれども、なかなかこれも、これはこれでまた別な問題もあるというようなところかと思っております。
それでは、順序を入れかえまして、ようやく国際連系線の話をさせていただきたい。 過去三回、質問通告だけをしていて、まことに申しわけないんですが、そこまで行けなくて。この質問も、二〇一四年に安倍総理に対して、もう相当前ですが、四年前に、ちょうど五月ですね、質問いたしました。そして、二年後の二〇一六年の十月には世耕さんに、経済産業大臣に質問をさせていただきました。
こういった調査結果も踏まえながら、引き続き、国際連系線をめぐる課題について、丁寧に検証していかなければいけないというふうに思っています。 ロシアとのことについては、まだ、今これから、交渉中でありますので、今の段階ではわからないということでございます。
次に、これも電力の関係ですが、二年半前、安倍総理に御質問をさせていただきましたのは、いわゆる国際連系線の件でございます。 何かというと、日本は島国だからドイツとは比較ができないなんということをおっしゃる方がおりますけれども、それはつなぐ意思があるかどうかの違いであって、別に、陸続きだろうが陸続きでなかろうが、イギリスの例を見れば、つながっているわけであります。
先生今御指摘の、再生可能エネルギーなどを電源といたしまして東アジア地域において国際連系線を通じて電力を融通する、こういった構想が事業者の間で検討を進められていることは私どもも承知しております。資源エネルギー庁としても、関係事業者の方から直接お話を伺う機会もあるところでございます。
○宮沢国務大臣 現在、国際連系線につきましては、民間の事業者間で事業性の検討、フィージビリティーの検討が行われている段階と承知しております。実際、役所としても関係者から話を伺ったことがございます。送電網の敷設コストを勘案してもなお事業性を有するかどうかといったことにつきまして、引き続き、民間事業者間でさらなる検討が必要な状況だと認識をしております。
次は、これもまた田嶋委員が言われておった話で、実は私がこの委員会でずっと前から言っていることなんですけれども、国際連系線についてお話をちょっと聞かせていただきたいんです。
電力の国際連系線について質問いたします。 昨年五月の経済産業委員会で、安倍総理に私から御提案をしたところ、選択肢として排除しない、多面的かつ十分な検討が必要との御答弁をいただいておりました。では、その後の検討状況について御説明ください。
国際連系線についてお尋ねがありました。 一般論として、国際関係において、隣国との相互依存が高まることは、信頼関係の醸成に一定の寄与をすることは考えられます。
しかし、既に申し上げましたとおり、国際連系線を通じた電力供給の海外依存については安定供給のリスクというのが非常に高いわけでありまして、多面的かつ十分な検討は必要だろう、このように思うわけでございます。 いずれにせよ、先ほども申し上げましたように、委員の御指摘の点も今後とももちろん検討をしながら、我々でエネルギー政策をより安定したものにしていきたい、このように思っております。
○安倍内閣総理大臣 国際連系線を通じた電力輸入は、選択肢の一つとして排除されるわけではありませんが、仮に国際連系線を通じて電力供給の一部を海外に依存する場合には、相手国の政策変更による供給途絶などの懸念や、緊急時における電力確保や大規模停電の影響が伝播するおそれがあります。安定供給の課題などもあるわけでございます。
ただ、国際連系線を通じて電力供給の一部を海外に頼るということにつきましては、委員もお話しされましたように、幾つかやはり課題があるというふうに思っております。 一つは、やはり相手国が政策変更したり、あるいは国際の情勢等々によりまして電力の供給が途絶するといったようなエネルギーの安全保障、この問題というのは一つあろうかと思います。
ただその一方で、国際連系線を通じて、仮に電力供給の一部を海外に依存するということになった場合に、そのポーションがどれくらいになるかとかいろいろなことはありますけれども、相手国の政策変更によって供給が途絶してしまうリスクがどれぐらいあるのか、また、相手側で大規模停電が起こって、それが伝播することによって安定供給が妨げられる問題はどうなのか、費用対効果の問題であったりとか、そもそもコスト負担を誰がするのかという
他方で、国際連系線を通じまして、仮に電力供給の一部を海外に依存するということになります場合には、相手国の政策変更による供給途絶のリスクでございますとか、大規模停電が起こった際の影響が伝播することによって安定供給上の問題等々の課題があるというふうに認識をいたしております。 以上でございます。
また、電力輸入の方の御指摘でございますけれども、電力系統を海外と接続することにつきましては、電力の調達の多様化に資するというそのメリットを指摘する側の考え方も当然ございますけれども、その一方で、国際連系線を通じまして仮に電力供給の一部を海外に依存することになりますと、当然ながら幾つかの問題や課題も生じてまいります。
他方で、国際連系線をつくるということになりますと、我が国の電力の供給を海外の国に依存をするということになるということでございますので、相手国の政策の変更による供給途絶のリスク、それから大規模停電が伝播するという影響による安定供給上の問題、それから費用、コストの負担の主体をどうするのかという様々な問題があるというふうに認識しておりまして、これらについて総合的に検討した上で進めていきたいというふうに考えてございます
他方で、国際連系線を通じて、仮に電力供給の一部を海外に依存する、こういうことになりますと、例えば、相手国の政策の変更等により供給が途絶えるリスクであったりとか、大規模停電の影響伝播による安定供給上の問題であったりとか、費用対効果やコスト負担の主体が誰となるか、さらに法制度面のあり方、こういった課題もあるわけであります。
国際連系線の話と、それからTSOと言っていますけれども、トランスミッション・システム・オペレーターでしょうか、要するに送電系統の運用者、これの間の連絡系統が容量不足になってしまったということであります。そういうことなんで、こういったことも非常に重要なところだろうと思っています。
━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成十七年六月八日 午前十時開議 第一 平成十五年度一般会計歳入歳出決算、平 成十五年度特別会計歳入歳出決算、平成十五 年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十 五年度政府関係機関決算書 第二 平成十五年度国有財産増減及び現在額総 計算書 第三 平成十五年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第四 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連
条約第四十三条2の 改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国 の会議において採択されたもの)の受諾につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃 に関する条約第二十条1の改正(千九百九十 五年五月二十二日に締約国の第八回会合にお いて採択されたもの)の受諾について承認を 求めるの件(衆議院送付) 第三 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連
平成八年六月七日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十六号 平成八年六月七日 午前十時開議 第一 海洋法に関する国際連合条約及び千九百 八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連 合条約第十一部の実施に関する協定の締結に ついて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 領海法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付)
そして、満州全土を占領すると、日 本は、よく年、ここに満州国をつくり、この国の 政治の実権をにぎりました 中国は、これを日本の侵略だとして、国際連 盟にうったえました。 こういうふうになっております。そして、「日本は、中国をどのように侵略していったのでしょう。」という問いがございます。
ここでいう国連の「コマンド」 とは、国連事務局が、国連平和維持活動の慣行 及び国連平和維持活動に要員を提供している諸 国と国連との間の最近の取極を踏まえて一九九 一年五月に作成・公表した「国際連合と国際連 合平和維持活動に人員及び装備を提供する国際 連合加盟国との間のモデル協定案」第七項及び 第八項にも反映されているとおり、派遣された 要員や部隊の配置等に関する権限であり、懲戒 処分等
世界人権宣言は、一九四八年に「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として」第三国連総会で採択されたものでございますが、その国際連台創設に当たり、各国が人権及び基本的自由の尊重及び遵守の促進を国際連合と協力して達成することを誓約いたしましたことは、世界人権宣言とこの国際人権規約の前文がともに明記するところであります。